ペット見守り家族信託は、ペットと暮らす全ての飼い主様とペットを支援するための法的な手続きです。
特にお一人暮らしの飼い主様やシニア世代、障がいをお持ちの飼い主様は、「自分に万が一の時、この子はどうしたらいいの?」と、不安を抱えていらっしゃることと思います。
ペット見守り家族信託制度を利用することで、飼い主様の病気や怪我での長期入院、施設入所、認知症、死亡等でペットの飼養が困難になるといった事情が発生した場合でも、家族であるペットの安全と幸せな生活を守るために、あらかじめ準備しておくことができます。
飼い主様の財産とペットを信頼できる堅実な受託者に託し、もしもの時の新たな飼養者も決めておきます。
そうすることで、いざ飼い主様がペットの飼養が困難になってしまった場合にも安心して任せることができます。財産とペットを受託者に管理してもらうとともに、ペットを新たな飼養者(セカンドファミリー)に預け、ペットに必要な飼養費や医療費等の給付を受託者に行ってもらいます。
さらに、私たちが信託監督人として、飼い主様に変わって、信託財産が間違いなくペットの為に使われているか、ペットが適正に飼養されているか、飼い主様の大切なペットの終生の幸せを見守ります。
ペット見守り家族信託の契約時に、飼い主様から受託者へ信託財産が移転しますが、実際には受託者固有の財産とは分離され、あくまで信託財産として『ペット飼養の為』という信託の目的にのみ使うよう制限することで、飼い主様の想いを確実に実現します。
ペットが天寿を全うした時点で目的達成により信託は終了。残った信託財産(預託金)は、ご本人の固有財産に戻すことも、指定した方や団体に帰属させることも可能です。
※ペット見守り家族信託は、すべての方に該当する制度とは限りません。万が一、該当しない場合にもペット見守り遺言、ペット見守り贈与契約、ペット見守り後見等、その他の仕組みをご提案しております。