ペット見守り遺言は、「負担付遺贈」を利用し、飼い主様が亡くなった後ペットの面倒を見てもらうことを条件に、遺言によって飼い主様の財産の一部を次の飼養者に遺贈する仕組みです。
「負担付遺贈」とは、遺言により遺贈者が受遺者に対して「財産の見返りに、一定の義務を負担してもらう」遺贈のこと。一般的な遺言書の作成と同じ手続きなので、「ペット見守り家族信託」よりも、手続きや費用を抑えることができる反面、飼い主様の死亡により初めて効力が発生します。
そのため、認知症・怪我や病気による長期入院などの生前対策に対応できない。また、受遺者が遺贈を拒否することができるというデメリットがあります。

ペットのお世話をして欲しいと思っている方に、あらかじめ相談をして、合意を取り付けておくことが大切です。